ずいぶん昔に書いたものです!!



☆★可塑性について★☆

案内文

 「可塑性とは何ですか?」と尋ねると、ある人は「ゴムマリが弾むようなこと、弾力のことでしょ」といい、ある人は「遡及するってこと?」と答えたりする。
 少年法などの文献では「少年は可塑性に富む」ということを理由として、少年に対しては刑罰ではなく保護処分が必要であると説明している。そこでは、「可塑性」という言葉がキーワードのように使われているが、可塑性についての具体的な説明はない。また、文献によっては「可塑性」という言葉を使用していないものもある。 では、具体的に可塑性とは何を意味するのか。「可塑性」という言葉が使用される場合に登場することの多い、「矯正可能性」「教育可能性」「人格及び性格の変化」について検討し、それらの概念を明らかにする中で、「可塑性」の意味を導こうと試みた。





目次

はじめに
第1章 「可塑性」という用語の使用例
第2章 可塑性の周辺部分
第1節 矯正可能性について
第2節 教育可能性について
第3節 人格及び性格の変化について
1 人格及び性格の定義
2 人格及び性格の変化の条件
(1) 病気(心の病気)による変化
(2) 外傷による変化
(3) 中毒・薬物による変化
(4) 洗脳・回心・拷問による変化
(5) 特殊な体験による変化
3 人格及び性格の変化の可能性
第3章 可塑性について
おわりに


はじめに

 「可塑性とは何ですか?」と尋ねると、ある人は「ゴムマリが弾むようなこと、弾力のことでしょ」といい、ある人は「遡及するってこと?」という。端的に「矯正可能性のことでしょ」と言う人もいたが、詳しく聞いてみると矯正可能性と可塑性とを全くの同意語とは考えていないようであった。 このように、可塑性の概念は混乱しているようであり、その存在を明確にするとともに、判断の方法を探ってみたい。


第1章 「可塑性」という用語の使用例

 そもそも、「可塑性」という言葉を初めて目にしたのは刑事政策の書物であった。刑事政策の書物では、「成人への人格形成期にあって可塑性に富む少年に対しては…、少年の健全な育成と矯正・保護のために、国家が司法的に介入する必要がある(文献1 、p.299 )」と述べられたり、「少年は未だ成長過程にあるから、その人格は可塑性に富み矯正の余地がある。(文献2 、p.344 )」というように用いられている。
 これらは、将来、常習犯罪者をつくらないために、犯罪行為ではないぐ犯であっても、政策的に保護処分に付する必要性があることの主たる根拠とされ、矯正可能性に重点が置かれているようである。
 また、少年法の文献においても、「性格面で形成途上にあり、未だ可塑性に富む少年の時期に、本人の性格面に自覚を促すような感銘を与え、あるいは環境を改善することは有意義である。(文献3 、p.21)」と述べられており、性格の矯正(矯正可能性)と環境の調整とを総合的に判断し、個々の少年の実情に応じた保護処分を選択する必要があることを説いている。

 しかし、いずれも可塑性とは何かを明確に示してはいないように思われる。さらには、文献2 において「可塑性」という用語が使用されているものの、その考え方を引用している平場・少年法(文献4 、p.6 )では「可塑性」の用語は使用されていないのである。

 それでは、用語辞典等ではどのように説明されているのか。
 広辞苑で可塑性を引いてみると「塑性変形しやすい性質。→塑性(文献5 、p.489 )」と記されており、塑性を引いてみると「(plasticity)変形しやすい性質。外力を取り去っても歪みが残り、変形しやすい現象。→弾性(文献5 、p.1511)」と記されており、本来は物理・化学用語であることが分かる。
 犯罪学辞典では「〔plasticity〕未発達な心性は、幼児や精神病者にみられるように、未分化的で、行動は強く現前の状況に束縛され、その状況と欲求が強く結びつき、それに固執して融通性を欠く。これは『硬さ』とよばれるが、これに対し、傾性体系に十分な分化・分節が成立していて複雑な状況や目的の異同を弁別し、どんな場合にも対処しうるために相互に十分な融通性をもっていることを『柔らかさ』もしくは『可塑性』という。(文献6 、p.57)」と難解な解説がなされている。
 また、教育心理学辞典では「〔plasticity〕①個々の状況や目的の相違を弁別して、その状況に応じた行動がとれること。行動の柔らかさをいう。②教育では、変化しやすく、教育されやすい人間の性質をさす。これは教育の前提であり、陶冶性、陶冶可能性ともいわれる。(文献7 、p.55)」と記されている。
 次に、実務ではどのように使用されているのかを検討するため、平成元年以降の家裁月報(第41巻第1 号から第46巻第9 号まで)の少年関係裁判例から可塑性という用語が使用されている例を探してみた。その結果、第45巻第3 号(p83)と第45巻第7 号(p101 )において使用例を見ることができたが、いずれも地裁での少年刑事事件を少年法55条に基づいて家裁に移送したものである。そこでは、刑事処分ではなく、保護処分に付する理由として、可塑性の存在があげられている。ここでは、矯正可能性の条件として可塑性が必要とされているようである。
 以上のように、「可塑性」という用語が使用されている場合でも、可塑性自体の明確な解説はされていないものの、その周辺には、「矯正可能性」という用語に続いて、「教育可能性」「人格及び性格の変化」といった用語が多く見られるように思われる。これらの用語は、一見すると単に羅列されているようにさえ感じられるが、いずれも可塑性が必要条件であるとするところに共通性をみることができる。そのため、以下においては、「矯正可能性」「教育可能性」「人格及び性格の変化」の関連について検討し、そこから「可塑性」を探ってみたい。


第2章 可塑性の周辺部分

第1節 矯正可能性について

 非行少年処遇の基本法である少年法は、その第1 条で、法の目的を「非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」と規定しており、その関連法である少年院法は、その第1 条で「少年院は家庭裁判所から送致された者を収容し、矯正教育を授ける施設とする」と規定している。
 少年法第1 条でいう性格の矯正の「矯正」とは、好ましくない状態にあるものを、好ましい状態に矯め直すというのがその語義であり、施設内処遇(少年院)における教育によって性格の矯正を行おうとするものである。さらに、少年院法第4 条は「少年院の矯正教育は、在院者を社会生活に適応させるため」と規定しており、最終目的を少年の再社会化あるいは社会復帰させることにおいている。

 ここで問題となるのは、最終目的である再社会化あるいは社会復帰のために、性格の矯正を必要とするのかということである。

 従来、非行少年の矯正については、非行の原因を除去することが非行を矯正する最善の方法であるように考えられてきた。しかし今日までに、非行の原因として取り上げられてきた因子は、個体的因子であれ状況的因子であれ、そのすべてを除去することは困難であるとの結論に至っている。つまり、遺伝的因子、親の死亡、経済的悪条件といったような因子を除去することはできないのである。さらには、少年がそのような条件のもとで成長してきたという過去の事実は、除去することが不可能である。また、非行の原因といわれてきた因子を持ちながら、非行に落ちいらない人間が多くいることも事実である。
 そのため、矯正教育の方法としては、非行の原因を除去するということよりも、非行といわれる行動を変容させ、望ましい行動の学習をせさることであると考えられるようになった。つまりは、非行的規範が社会的規範に優位することを抑止するという意味での性格矯正が必要なのであって、内心の旧規範を破壊し公的な規範と適合する新しいものに置き換えるという価値観の変革までは期待できないのである。ただし、内心の価値観の変革が可能であるならば非行行動の抑止が容易になると考えられている。

 結局、矯正可能性とは、非行行動の変容が可能であるかということであり、非行行動の変容に必要な範囲での性格の矯正を行おうとするものである。その手段として教育が必要であり、教育による学習効果によって認知構造の変容を期待し、価値規範の再構築を行おうとするものと考えることができる。


第2節 教育可能性について

 矯正可能性の手段としての教育とはどのようなものであるのか。
 「教育とは何か」を問うことは、人間(人間性)を問うことにつながり、その定義付けは困難である。しかし、教育基本法第1 条は、「教育は、人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と教育の目的を定めている。ここでは、個人として完成することと、社会の成員となることは矛盾するものではなく、一致するものであるという立場が表明されている。これは、少年法第1 条に規定する「少年の健全育成」と少年院法第4 条に規定する「社会生活に適応」するということと符合するものであり、教育基本法にいう 「教育の目的」は、「矯正教育の目的」でもあることが理解できる。ただ、矯正教育においては「非行のある少年」を対象とする特殊性を有している。

 教育の目的を「社会に適応した人格の完成」を目指すものであるとした場合、教育は社会との接触が開始したときから始まると考えることができる。社会との接触は、受胎からすでに始まっているといわれることもあり、ここに人間の「発達」との関連が生じる。発達とは、生命の誕生から死亡に至るまでの生体の構造または機能に生ずる連続的な変化の過程を意味し、発達を規定しているものは遺伝と環境との相互作用であるとの考えに至っている。
 教育は、発達を規定している環境を整備し、人格の完成を目指した発達を導こうするものと考えることができる。ただ、教育を行う前提として、遺伝的要因である生理学的機能の「成熟」がなければ、教育効果をあげることはできないとされている。

 このような環境の整備を意図的に行おうとするものが学校教育に代表される教育活動である。しかし、環境による影響は学校教育以外の生活の場から受けることも多く、学校教育以前の段階で基礎付けられていることも多い。

 矯正教育では、対象者に対して意図的教育を最大限に行うために施設内処遇を施し、とりわけ生活指導に重点が置かれている。あたかも対象者がこれまで受けてきた環境からの影響をすべて排除し、発達のやり直しを行っているようである。矯正教育における教育可能性とは、対象者がそれまでに受けてきた環境からの影響を、最大限の意図的教育によって修正することが可能であるかということのように思われる。


第3節 人格及び性格の変化について

1 人格及び性格の定義

 人格及び性格の定義も様々である。「人格と性格という用語はしばしば同じ意味で使われる。これを明確に区別しようとする人もある。一般に人格の用語のほうが性格より広い意味で使われ、理論的・実験的研究では人格という用語が使われ、応用的・臨床的研究では性格という用語が使われている。どちらを使うかは慣習的用法にすぎない。しかし、いずれを使うにしても『人格者』という場合のように道徳的意味を含んではいない。(文献8 、p.238 )」とされたり、「性格という場合は、ある個人に備わった人間的傾向のみをさすが、人格という場合には、ある性格に規定された個人が社会との接触において示す人間的なありかたをさすのである。(文献9 、p.6 )」とされている。
 人格と性格を概念的に区別する立場においても、実際上は「個人の性格は外界との触れ合いなしには成立し得ない(文献9 、p.11)」としており、明確化を避けている。また、持って生まれた生物学的な特質を「気質」ということがあり、この場合には、育ち方や文化などの影響を受けた気質が、性格や人格に発展していくと考えられている。
 以下では、人格と性格との明確な区別を避け、発達概念と同様に生物学的条件に制約されつつも環境との相互作用によって形成されていくものと考えたい。

 では、人格及び性格は変えられるのであろうか。また、どのような場合に変化するのであろうか。


2 人格及び性格の変化の条件

(1) 病気(心の病気)による変化

 どんな性格の人がどんな病気にかかりやすか(病前性格)を研究する学問があるくらいに、性格と病気の発病との間には密接な関係があると考えられている。しかし、心の病気の場合、どこまでが病気で、どこまでが性格なのかはっきりしないことがしばしばあり、さらには、正常と異常との境界があいまいになってきている。

 病気による変化は生物学的因子に起因する部分が多いように思われるが、発病の契機といわれるように環境とのセッティングが発病の条件となっている。いずれにしても、病気であることから、社会生活に支障を来す変化であり、好ましい方向に進むことは考えられない。


(2) 外傷による変化

 ロボトミー(精神外科的手術)にみられるように前頭脳の損傷によって起こる人格変化が精神病によい影響を及ぼすことがある。しかし現在では、手術によって起こる精神的変化が思ったよりも悪い結果となることが多いためにほとんど行われていないようである。また、最近の交通事故や転落事故などによる頭部外傷が増加しており、損傷部位によって人格変化に差異のあることが確かめられている。

 ただ、頭部外傷による人格(性格)変化については、その変化が損傷によって起こったものである以上、不可逆的であり、再び元の状態には戻らないことに注意しなければならない。


(3) 中毒・薬物による変化

 アルコール、覚せい剤、麻薬、その他の薬物にしろ、確かに使用したときは葛藤を忘れ、解放感を味わい、夢幻の地をさまよう心地にひたるが、薬が切れればもとに戻ることになる。やがて、継続して使用することにより中毒となり、日常生活ができないまでに薬物中心の生活となってしまう。これによって、無気力、活動能力の減退という性格変化がもたらされ、その多くは脳萎縮や脳波異常などの生理的機能の変化を伴っている。


(4) 洗脳・回心・拷問による変化

 脳に対して直接に手を加えないで、人間性に急激でめざましい変化をもたらす方法、特に望ましい一定の方向への変化を引き起こす方法を考案することは、非常に困難なことであるとされている。

 洗脳においては、身体的苦痛、精神的不安、恐怖などの強い圧迫を加え、その状況から逃れたいという強い生命的な欲求を持たせ、尋問・教育・宣伝・説得などを通して罪の感情を生じさせ、そしてそれまで持っていた信念・価値体系などを罪悪として、強い情動と共に捨てさせ、罪のつぐないとして新しい思想を持った人間として生まれ変わることを要求する。

 回心、つまり、従来の生活態度や信仰をざんげして捨て、新たな信仰へと入っていくことは、一種の宗教的洗脳であるといえる。外からの「回心」を押し付けようとする場合には、太鼓を叩き、呪文や歌の合唱、リズミカルな身体運動、たとえば踊りや合唱した手を振るわせること、無言の強要や荒野での行による感覚遮断、飢餓、不眠、肉体的疲労など、暗示にかかりやすくし、脳の興奮過程の過度緊張をもたらす技法がいろいろと使われている。

 洗脳の手段として行われることのある拷問(肉体的暴力)によって獲得された思想・信念の変化は、肉体的暴力を加えられるおそれがなくなったときには、比較的すぐに取り消されることになる。

 これらの洗脳の過程は、精神の混乱をもたらすことも多く、精神病を発病する契機ともなりかねないものである。


(5) 特殊な体験による変化

 ナチスの支配下でさまざまな迫害を受けた人々、ことに悲惨な強制収容所の生活を体験した人々や、長期因や無期因のような長年拘禁状況におかれた人々が、画一的で持続的な人格変化を受けることが知られてきた。強制収用所症候群と呼ばれるこれらの特徴は、きわめて執拗で、治療効果の乏しい、慢性的な抑うつ、不安症状であり、生活能力の低下、社会的人格(主として対人関係)の変化が見られる。


3 人格及び性格の変化の可能性

 以上のように、「2 人格及び性格の変化の条件」でみたような、劇的な人格(性格)の変化を期待することは難しいことであり、社会適応上の問題も多い。ここでは、人格 (性格)を変化させることの難しさを改めて感じさせられる。

 しかし、非行行動の変容に必要な範囲での性格の矯正を考えるのであれば、劇的な人格(性格)の変化を求める必要はないと思われる。もし、劇的な変化を求めようとすれば、現在の施設内処遇で行えることは洗脳教育ということになるが、価値観が多様化する時代に、特定の価値観を持たせることは、かえってその後の社会環境の変化に適応できない人間を作り上げることにもなりかねないからである。

 外的な刺激の強さによって、人格(性格)の変化の度合いが違うのであれば、施設内処遇という環境の変化は、非行行動を変容させる可能性があるという程度の刺激にすぎないのではないだろうか。


第3章 可塑性について

 可塑性の周辺部分である「矯正可能性」 「教育可能性」「人格及び性格の変化」からうかがえることは、そこに何らかの可能性があるということにすぎないようである。では、どのような可能性なのであろうか。

 発達理論を前提とすれば、人格(性格)形成がある段階にとどまった状態を「未熟性」というが、この場合には、その後に何らかの刺激が加わったり、時の熟するのを待つことによって、さらに成熟の過程が進み、通常の発達を示す「可能性」があると考えられている。
 思春期といわれる段階では未熟性が顕著に現れることがあり、そのために環境との不適応を起こし、この段階での非行が問題となることも多い。しかし、通常の発達段階の途上であると判断できるのであれば、この段階で矯正教育を行うまでの必要性はなく、予想される発達の進路に任せることで足りると考えられる。
 これに対して、発達の方向が歪んだり偏ったりしてしまった場合には、時の経過を待つことは無意味であり、矯正教育によって発達の方向を修正する「可能性」を探らなけばならなくなる。

 可能性はあらゆる方向に広がっているものである。そのなかで、よりよいと思われる方向での人格(性格)形成に期待することが 「可塑性」そのものを信じることにつながるのではないだろうか。


おわりに

 本稿では、可塑性を導くために発達理論を用いた。発達が人間の一生を通した継続的な変化の過程であるならば、人間は一生を通じて変化し続けなければならないのではないか。そして、人格の完成を目指し続けなければらないのではないだろうか。

 社会変動の激しい現代においては、価値観の変化は目覚ましいものがある。
 社会環境に適応していくためには、少年であろうと成人であろうと時代の変化に伴って自らを変化させなければならない状況にある。少なくとも、行動の変化を求められている。このような変化を行うにも「可塑性」が必要であるとするならば、成人であっても十分に可塑性を有していることになる。転職、転勤、配置転換、配偶者の死、結婚、離婚など、身近な環境の変化は数限りない。ただ、少年と違い、成人の場合にはこのような社会環境をある程度までコントロールできるということである。

 人格の完成を目指そうとするのであれば、すべての人々に「可塑性」は必要なのではないだろうか。




引用文献
1 藤本哲也『刑事政策概論』青林書院
2 大谷實『刑事政策講義』弘文堂
3 田宮裕編『少年法(条文解説)』有斐閣
4 平場安治『少年法〔新版〕』有斐閣
5 『広辞苑第4 版』岩波書店
6 犯罪学研究会編『犯罪学辞典』成文堂
7 『多項目 教育心理学辞典』教育出版
8 『誠信 心理学辞典』誠信書房
9 『現代のエスプリ 人格は変わるか』至文堂

参考文献
1 平尾靖編『矯正教育学入門』大成出版社
2 『日本の矯正と保護 第2 巻少年編』有斐閣
3 副島和穂編、『矯正教育概論』有斐閣
4 山口透編『少年保護論』有斐閣
5 中内敏夫偏『現代教育学の基礎知識(1)』有斐閣
6 勝田守一『現代教育学入門』有斐閣
7 杉谷雅文『教育学原論(全訂版)』ミネルヴァ書房
8 『子どもの発達と教育3 発達と教育の基礎理論』岩波書店
9 星野命編『性格は変えられるか』有斐閣
10 福島章『性格をどう生きるか』彩古書房
11 福島章編『性格心理学新講座第3巻 適応と不適応』金子書房


1994/12/24



追加文献(2020.05.15)
 塚原仲晃 『脳の可塑性と記憶』 紀伊國屋書店



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